東京都最低賃金は2026年10月から1,280円|給与・勤怠システムで確認したい7項目

東京都の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,280円に引き上げられます。
現在の1,226円から54円の引き上げです。
「時給を1,280円に変更すれば対応完了」と考えたくなりますが、実際にはそれだけではありません。
月給社員が最低賃金を下回っていないか、給与システムの適用開始日が正しいか、残業単価へ反映されるか、雇用契約書や求人票に古い金額が残っていないかなど、複数の確認が必要です。
とはいえ、すべてを一度に見直す必要はありません。
この記事では、最低賃金改正前に確認したい内容を「人・システム・書類」の3つに分けて整理します。
※本記事は2026年9月時点の公表情報を基に作成しています。個別の労務判断については、東京労働局、労働基準監督署または社会保険労務士へご確認ください。東京都最低賃金は10月1日から1,280円
東京労働局は、東京都最低賃金を次のとおり改正すると発表しています。
現在:時間額1,226円
2026年10月1日以降:時間額1,280円
引き上げ額:54円
最低賃金は、正社員だけでなく、パート、アルバイト、嘱託など、雇用形態や呼び方にかかわらず、東京都内の事業場で働く原則すべての労働者に適用されます。
派遣労働者の場合は、派遣会社の所在地ではなく、派遣先の事業場に適用される最低賃金が基準です。

「時給を直せば終わり」ではない
時給制の従業員だけであれば、対象者を抽出して時間単価を変更するところまでは比較的分かりやすいでしょう。
しかし、次のようなケースは注意が必要です。
日給制や月給制の従業員がいる
通勤手当や家族手当など、複数の手当を支給している
給与の締め期間が9月と10月をまたぐ
残業単価を給与システムで自動計算している
求人票や雇用契約書に現在の賃金を記載している
東京都以外の事業場や派遣先でも従業員が働いている
給与ソフトを利用していても、会社ごとの時給や手当、適用日は自動で変更されないことがあります。「システムを使っているから大丈夫」ではなく、自社の設定を確認する必要があります。
確認項目1:対象となる従業員を洗い出す
まずは、東京都内の事業場で働く従業員を一覧にします。
対象はパートやアルバイトだけではありません。
正社員、契約社員、嘱託社員なども含めて確認します。
特に見落としやすいのが、月給制の社員です。
月給額だけを見ると十分に思えても、所定労働時間で割ると1時間当たり1,280円を下回る可能性があります。
派遣労働者については派遣先の地域が基準になるため、派遣会社側では派遣先ごとの適用額を確認する必要があります。
確認項目2:月給・日給を時間額に換算する
厚生労働省が示す基本的な確認方法は、次のとおりです。
時給制の場合
時給と最低賃金額をそのまま比較します。
時給 ≧ 1,280円
日給制の場合
日給を1日の所定労働時間で割ります。
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 1,280円
月給制の場合
最低賃金の比較対象となる月給を、1か月平均所定労働時間で割ります。
月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 1,280円
例えば、最低賃金の比較対象となる月給が20万円で、1か月平均所定労働時間が160時間の場合は、次のようになります。
200,000円 ÷ 160時間 = 1,250円
この場合、時間額1,280円を下回るため、月給制でも見直しが必要です。
1か月平均所定労働時間は、その月に実際に働いた時間ではなく、就業規則や年間カレンダーなどを基に確認します。
会社によって計算条件が異なるため、給与システムに登録されている所定労働時間も確認しましょう。
確認項目3:比較対象に含めない賃金を確認する
給与の総支給額が1,280円以上に見えても、すべての手当を最低賃金の計算に含められるわけではありません。
最低賃金との比較から除外される主な賃金は、次のとおりです。
臨時に支払われる賃金
賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
時間外労働に対する割増賃金
休日労働に対する割増賃金
深夜労働の割増部分
精皆勤手当
通勤手当
家族手当
例えば、基本給に通勤手当を加えれば基準を超える場合でも、通勤手当を除くと最低賃金を下回ることがあります。
「総支給額が高いから大丈夫」と判断せず、どの賃金を比較対象にできるのかを分けて確認することが重要です。
確認項目4:給与システムの適用開始日を設定する
給与システムでは、単価だけでなく、適用開始日も確認します。
時給制の従業員には、2026年10月1日以降の労働から新しい最低賃金が適用されます。
例えば、給与の締め期間が「9月21日から10月20日まで」の場合、期間内に旧単価と新単価が混在する可能性があります。
確認したいのは、次の点です。
新しい時給の適用開始日を10月1日に設定できるか
9月30日までと10月1日以降を分けて計算できるか
過去の勤務分まで新単価で再計算されないか
新旧単価が給与明細へ正しく反映されるか
勤怠システムから給与システムへの連携に問題がないか
システムによっては、月の途中で単価を切り替えるための履歴管理や日付指定が必要です。
設定方法が分からない場合は、本番の給与計算を始める前に、システム提供会社へ確認しましょう。

確認項目5:残業・休日・深夜の計算をテストする
基本給や時給が変わると、残業代などの計算に使用する単価も変わる可能性があります。
最低賃金の比較に残業代を含めることはできませんが、残業代を計算する際の基礎となる賃金には、別のルールがあります。この2つを混同しないよう注意が必要です。
給与システムでは、少なくとも次のパターンをテストします。
通常勤務のみ
時間外労働あり
休日労働あり
深夜労働あり
遅刻、早退、欠勤あり
締め期間の途中で時給が変更されるケース
実際の従業員データを更新する前に、テスト用データや計算結果のプレビューを使い、手計算した金額と一致するか確認すると安心です。
確認項目6:雇用契約書や求人票を更新する
システムの設定を変更しても、書類や採用情報に古い金額が残っていることがあります。
次の場所を確認しましょう。
雇用契約書
労働条件通知書
就業規則や賃金規程
パート・アルバイト向けの社内案内
求人票
採用サイト
求人媒体の掲載情報
店頭や事業所内の募集掲示
最低賃金以上の金額を記載していても、「時給1,226円から」などの古い表記が残っていれば、応募者や従業員の混乱につながります。
また、使用者には最低賃金額を労働者へ周知する義務があります。
社内掲示、書面配布、社内ポータルなど、自社で確認しやすい方法を選びましょう。
確認項目7:最低賃金付近の賃金バランスを確認する
最低賃金が上がると、新人と経験者、一般スタッフと責任者などの賃金差が小さくなることがあります。
法律上、すでに1,280円以上を支払っている従業員まで一律54円引き上げる必要があるわけではありません。
しかし、最低賃金に近い従業員だけを変更すると、次のような状態が生じる可能性があります。
新人と経験者の時給がほぼ同じになる
リーダーや責任者の手当を含めても差が小さい
採用時の時給が既存社員の時給を上回る
従業員から賃金の決め方について質問が増える
最低賃金への対応と、社内の賃金制度全体の見直しは分けて考えられます。
ただし、変更後の一覧表を作り、賃金の逆転や不自然な差がないかは確認しておきましょう。
10月1日までの確認チェックリスト
最低限、次の項目を確認しておけば、対応漏れを減らせます。
東京都内で働く従業員を抽出した
時給1,280円未満の従業員を確認した
日給・月給者を時間額に換算した
最低賃金に含めない手当を除外した
給与システムへ10月1日の適用開始日を設定した
9月と10月をまたぐ締め期間の計算を確認した
残業・休日・深夜単価をテストした
雇用契約書や労働条件通知書を確認した
求人票や採用サイトの金額を更新した
従業員への周知方法を決めた
変更前後の賃金一覧を保存した
業務改善助成金を検討する場合は順序に注意
賃上げとあわせて設備投資や業務効率化を検討している中小企業は、業務改善助成金の対象になる可能性があります。
ただし、2026年度の東京都向け案内では、申請期間や賃金引き上げの時期が細かく定められています。新しい地域別最低賃金への対応として利用する場合、10月1日当日の引き上げでは対象外となる例も示されています。
助成金を利用したい場合は、先に設備を購入したり、独自判断で賃金を変更したりせず、最新の公募要領と申請手順を確認してください。
助成金を使えることを前提に支出を決めないことも大切です。
人・システム・書類の3方向から確認する
東京都最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,280円になります。
対応を「時給の書き換え」だけで終わらせず、次の3方向から確認しましょう。
人:対象者、月給・日給者、派遣労働者を確認する
システム:適用日、新旧単価、残業計算、システム連携を確認する
書類:雇用契約書、労働条件通知書、求人票、社内掲示を確認する
確認項目は多く見えますが、従業員一覧を作り、システム設定をテストし、関連書類を順番に見直せば整理できます。
変更後は、設定画面や計算結果、従業員への通知内容を保存しておきましょう。
翌年の改定や担当者の引き継ぎにも役立ちます。
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